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省令準耐火構造(その4)
2015年12月12日
車の中にいると汗ばむくらいのいい天気、
冬とは思えないほどの暖かだった土曜日、
みなさんいかがお過ごしでしたか?
そんな中、15時から17時まで、会社挙げての道路清掃活動に参加し、
キーボードを打つ手も少々重い、本日のブログ更新です。
さて、本日も省令準耐火構造について少しばかり。
前回の省令準耐火構造でもお話したファイヤーストップですが、
一番難しいのが階段周りです。
910モジュールの場合、
建築基準法に従い階段幅を確保しようとすると、
階段側板を木下地に直接固定しなければなりません。
そこで弊社では、45x105の木材を、
石膏ボードの継手となる、階段側板上下に入れることで、
ファイヤーストップとしています。
なかなか、簡単にはいかない省令準耐火構造ですが、
機会があれば、またご説明致します。
それでは、良い週末をお送りください。