補助金について
今、新築をご検討の方に
5つのチャンス!!
子育てグリーン住宅支援事業
一定の性能を有する住宅の取得者に補助金を交付
● 注文住宅の新築の場合
対象となる注文住宅の新築
以下の1~6を満たすこと
1下表のいずれか該当することが確認できる
A | GX志向型住宅 |
①断熱性能等級6以上 ②一次エネルギー消費量の削減率をいずれも満たすこと ・再生可能エネルギーを除いた基準一次エネルギー消費量の削減率35%以上 ・再生可能エネルギーを含む基準一次エネルギー消費量の削減率100%以上 ③高度エネルギーマネジメントを導入すること |
世帯要件なし |
---|---|---|---|
B | 長期優良住宅 | 所管行政庁にて認定を受けたもの | 子育て世帯 または 若者夫婦世帯 |
C | ZEH水準住宅 |
一定の省エネ性能を満たす住宅 ①断熱性能等級5以上 ②再生可能エネルギーを除いた基準一次エネルギー消費量の削減率20%以上 |
2住戸の床面積が50 ㎡以上240㎡以下
3①~③の区域外に立地するもの
①土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域
②建築基準法第39条に基づく災害危険区域
(急傾斜地崩壊危険区域もしくは地すべり防止区域と重複する区域に限る)
③市街化調整区域であって、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域もしくは水防法に基づく浸水想定区域
4都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
5所有者が自ら居住(住民票等で確認)
62024年11月22日以降に、基礎工事より後の工程の工事に着手
対象者
B,Cの対象者:子育て世帯、または若者夫婦世帯
-
申請時点において、平成18(2006)年4月2日以降出生した子を有する世帯です。
(令和7年3月末までに建築着工するものについては、平成17(2005)年4月2日以降出生) -
申請時点において夫婦であり、いずれかが39歳以下(昭和59(1984)年4月2日以降)生まれた世帯です。
(令和7年3月末までに建築着工するものについては、昭和58(1983)年4月2日以降出生)
A,B,C共通:グリーン住宅支援事業者と工事請負契約を締結して住宅を新築する方
- 自ら居住することを目的に新たに発注(工事請負契約)する住宅の建築
補助対象期間・手続き期間
住宅の性能に応じて下表の通りとします。
1工事請負契約の期間
建築着工前に締結
2交付申請期間
申請開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)
※2026年1月31日時点で補助額以上の出来高があること
3予約について(任意)
申請開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)
4完了報告期限
2026年7月31日まで
補助額
注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入
A:GX志向型住宅
160万円/戸
B:長期優良住宅
80万円/戸
C:ZEH水準住宅
40万円/戸
B,Cにおいては古家の除却を伴う場合20万円加算あり
必要な第三者機関による証明書(いずれか)
【A:GX志向型住宅】
- ■ BELS評価書(エネルギー消費性能再エネなし削減率35%以上、再エネあり削減率100%以上、断熱性能6以上)
【B:長期優良住宅】
- ■ 長期優良住宅建築等計画認定通知書
【C:ZEH水準住宅】
- ■BELS評価書(エネルギー消費性能再エネなし削減率20%以上、断熱性能5以上)
- ■設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書(断熱等性能等級5かつ、一次エネルギー消費量等級6を満たすもの)
- ■フラット35S適合証明書
(「金利Aプラン」の「省エネルギー性」または「ZEH」にチェックがあるもの)及び竣工現場検査申請書・適合証明申請書(「金利Aプラン」の「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあるもの)又はフラット35S設計検査に関する通知書及び設計検査申請書(すべての面) - ■低炭素建築物新築等計画認定通知書
- ■性能向上計画認定通知書
手続きのながれ
補助事業者として、申請手続きを行います。
住宅取得者等は、共同事業者として、すべての申請手続に協力するものとします。
補助金は、原則①として住宅支援事業者から共同事業者に還元します。
①補助事業に係る契約代金に充当する方法
②現金で支払う方法

その他
1併用できる補助金や制度に制限があります。
2完了報告後10年間(GX志向型住宅:6年)は、補助金の交付目的に反する行為はできません。(譲渡、交換、貸付、担保に供し、取り壊しまたは廃棄)
3新築分譲住宅の購入、リフォームでも条件を満たすことで申請可能です。ご相談ください。
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業
ゼロ・エネルギー住宅の建設に補助金を交付!
高性能建材・高性能設備やエネルギー計測機器を備えたゼロ・エネルギー住宅の建設に補助金を交付
● 2016年よりビルダー登録された企業のみがご提案できる
詳しくは「ZEHについて」をご覧ください
● ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業認定基準のイメージ
住宅の断熱性の向上に資する先導的な省エネ技術の導入や再生可能エネルギーの活用等により、年間の一次エネルギー消費量がネットで(正味)概ねゼロとなる住宅


※詳細は、SII (一般社団法人 環境共創イニシアチブ)のホームページをご確認ください。
贈与税非課税枠の拡大
住宅・土地取得資金の贈与がしやすく!
住宅取得を目的に父母・祖父母等からの贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる
非課税枠(税率10%の場合)
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 | R4/1/1~R8/12/31 | 1,000万円 | 500万円 |
---|
所得要件:贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2000万円以下
省エネ等住宅(いずれかを満たす)
①省エネルギー性(断熱等性能等級4または、一次エネルギー消費量等級4以上)
②耐震性(耐震等級2以上または免震建築物)
③高齢者等配慮対策等級3以上に適合する。
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅も該当
※残金が発生した場合は、課税対象となる。
長期固定金利ローン「フラット35」
「フラット35」の金利を優遇!
「フラット35S」の金利引き下げ幅を拡大。また「フラット35(買取型)」の9割超融資の金利上乗せ幅を引き下げ。
ZEH 借り入れ当初5年間の金利▲0.75%
ZEH+長期優良住宅との併用で借り入れ当初5年間の金利▲1.0%
金利Aプラン 借り入れ当初5年間の金利▲0.5%
金利Bプラン 借り入れ当初5年間の金利▲0.25%
条件 1つ以上の基準を満たす事で利用可能
バリアフリー性(高齢者配慮対策) | 省エネルギー性 | 耐震性 | 耐久性・可変性 | 認定低炭素住宅 (性能向上計画認定住宅) |
||
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ZEH | 5年間 |
強化外皮基準【断熱等性能等級5以上】且つ 一次エネルギー消費量が再エネ除く▲20%以上 一次エネルギー消費量が再エネを含む▲100%以上 |
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金利Aプラン (10年間引下げタイプ) |
等級4以上 | 断熱等性能等級5かつ、一次エネルギー消費量等級6 | 等級3 免震建築物 |
長期優良住宅 |
〇
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|
金利Bプラン (5年間引下げタイプ) |
等級3以上 | (1)断熱等性能等級4かつ、一次エネルギー消費量等級6 (2)断熱等性能等級5以上かつ、一次エネルギー消費量等級4または5 |
等級2以上 | 劣化等級3かつ維持管理対策等級2以上 |
土砂災害特別警戒区内で新築住宅の建設・購入をする場合は、フラット35Sが利用不可となります。
※詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。
住宅ローン減税制度
長期優良住宅・認定低炭素住宅は税制・融資の優遇制度が適用!
詳しくは下記、表をご確認下さい。
優遇制度一覧(戸建の場合)
長期優良住宅 | ZEH水準 | 低炭素住宅 | 省エネ基準 | 一般住宅 | 居住開始期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得税 住宅ローン減税 ※諸条件あり |
減税額 | 1~13年目 借入れ金額×0.7% | - | ~2025.12.31 | ||||
対象限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 4,500万円 | 3,000万円 | ||||
子育て特例対象個人 | 5,000万円 | 4,500万円 | 5,000万円 | 4,000万円 | ||||
投資型減税 | 減税額 | 最大65万円 | - | - | 2024.1.1~2025.12.31 | |||
登録免許税 | 税率 | 保存:0.1% 移転:0.2% |
保存:0.15% 移転:0.3% |
保存:0.1% 移転:0.1% |
保存:0.15% 移転:0.3% |
保存:0.15% 移転:0.3% |
2027.3.31 | |
固定資産税(1.4%) | 1/2減額期間 | 5年間 | 3年間 | 2026.3.31 | ||||
不動産取得税(4%) | 軽減額 | 建物:(固定資産税評価額-控除額)×3% | 2027.3.31 | |||||
控除額 | 1,300万 | 1,200万 | 2026.3.31 | |||||
住宅取得贈与税 | 非課税枠 | 1,000万円 | 500万円 | 2026.3.31 |
※子育て特例対象個人:「19才未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40才未満の世帯」
※あくまでも目安となっております。 年度毎に変更があるため、詳しくは、スタッフまたは 国土交通省のホームページをご確認下さい。